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日本醸造機械用品商工組合
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩5-6-16
TEL.03(5948)5415
FAX.03(5948)5425
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中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書発行のご案内

当組合では、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」を発行しています。
2025年4月1日より、生産性向上要件証明書の発行申請に際し下記の変更がありますので、ご留意のほどお願いいたします。
  • 設備の生産性向上に係る指標変更(①単位時間当たり生産量、②歩留まり率、③投入コスト削減率)
  • 証明書(様式1)
  • チェックリスト(様式2)
証明書発行をご希望の方は、下記に掲げる証明書及びチェックリストに必要事項を記載の上、対象設備要件に該当することを確認することができる資料を添えてお申し込みくださるようお願い申し上げます。

対象設備要件

用途又は細目

「食料品製造業用設備:味そ又はしょう油(だしの素類を含む)製造設備、食酢又はソース製造設備、酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く)」
「飲料、たばこ又は飼料製造業用設備:ビール又は発酵法による発ぽう酒製造設備、清酒、みりん又は果実酒製造設備、その他の酒類製造設備」

(1)販売開始から10年以内のもの

設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること
機械装置:10年以内、工具:5年以内、器具備品:6年以内
建物附属設備:14年以内

(2)生産性向上

一代前のモデル(当該モデルの一世代前モデル)と比較して「生産性」が年平均1%以上向上しているものであること。
指標:単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率等

証明書の発行依頼 手続き等

証明書・チェックリスト

申請設備ユーザー、1機種ごとに作成をお願いいたします。

■証明書

様式1

(164KB)

様式1

(44KB)

■チェックリスト

様式2

(84KB)

様式2

(41KB)

*様式1及び様式2を作成し、こちらのフォームにて原稿等もお送りください。

*証明書、チェックリスト及び資料は当組合で保管させていただきます。ご提出いただきました資料等は、確認審査の目的以外には使用いたしません。
また、資料等の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

要件証明資料

新旧モデルの性能等が確認可能な資料を必ず添付してください。
(カタログ、仕様比較表、性能試験比較表、新製品発売案内など)
*受付後に資料等の追加ご提出のお願いをすることもあります。

要件確認審査証明書発行

要件等を確認後に証明書を発行いたします。
*依頼があった設備ユーザーに証明書をお渡しください。

証明書発行手数料

証明書発行に伴う事務手数料を、以下のとおり請求させていただきます。(消費税込みの金額)

1件:5,000円(当組合員:2,000円)

*証明書とともに請求書を送付いたします。請求書到着後10日以内にお振込みをお願いいたします。複数件の同時申請の場合は、合計金額をお振込みください。振込手数料は貴方にてご負担くださいますようお願いいたします。

申請・送付先

日本醸造機械用品商工組合
〒133-0051 東京都江戸川区北小岩5-6-16
TEL : 03-5948-5415/FAX : 03-5948-5425

本制度の詳細につきましては、中小企業庁の経営サポート「経営強化法による支援」をご参照ください。
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